「高血圧は自分の生活習慣のせい」「糖尿病で倒れたのは自己責任」――そう思い込んで、仕事との関係を考えたことがない人は多いのではないだろうか。実は、生活習慣病であっても、業務上の過重な負荷が発症や悪化に大きく関与していると認められれば、労災として認定されるケースがある。本記事では、生活習慣病と労災認定の関係・認定基準・実際の事例をわかりやすく解説する。
なぜ生活習慣病が労災になりうるのか
脳・心臓疾患(脳梗塞・脳出血・心筋梗塞・狭心症など)は、高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満といった生活習慣病を基盤として発症することが多い。これらは一般に「自己管理の問題」と捉えられがちだが、長時間労働・過重な業務負荷・強いストレスが、これらの疾患の発症・悪化を著しく促進することが医学的に明らかになっている。
厚生労働省は「脳・心臓疾患の労災認定基準」を定めており、業務による過重な負荷が疾患の発症に関与していると認められる場合、たとえ基礎疾患(生活習慣病)があっても労災と認定される。つまり、「もともと病気があったから仕事は関係ない」とは言い切れないのだ。
労災認定の対象となる主な疾患
- 脳血管疾患:脳梗塞・脳出血・くも膜下出血・高血圧性脳症など
- 虚血性心疾患:心筋梗塞・狭心症・心停止(突然死)など
- 大動脈瘤・解離性大動脈瘤
これらが業務上の過重負荷によって発症・悪化したと認められる場合、労災補償の対象となる。
認定基準の3つの類型
厚生労働省の認定基準では、以下のいずれかに該当する場合に業務起因性が認められる。
類型① 異常な出来事による発症
発症直前(おおむね24時間以内)に、業務上の突発的・予測困難な出来事があった場合。
例:重大事故の対応、激しい口論、極端な温度変化のある環境での作業など。
類型② 短期間の過重業務による発症
発症前おおむね1週間に、特に過重な業務(深夜勤務・不規則勤務・長距離輸送など)が続いた場合。
類型③ 長期間の過重業務による発症
発症前おおむね6か月間にわたって、著しく過重な業務が続いた場合。具体的な時間外労働の目安は以下のとおり。
- 発症前1か月間に100時間超の時間外労働
- 発症前2〜6か月間の平均で月80時間超の時間外労働
ただし、時間外労働がこの水準を下回っていても、労働時間以外の負荷要因(深夜勤務・不規則勤務・出張の多さ・精神的緊張を伴う業務など)を総合的に評価して認定されるケースもある。
「基礎疾患があっても認定される」理由
労災認定において重要なのは、「業務上の過重負荷が、発症に有力な原因となったかどうか」だ。生活習慣病という基礎疾患があっても、業務負荷がなければ発症しなかった(あるいは発症が大幅に遅れた)と医学的に判断される場合は、業務起因性が認められる。
逆に言えば、基礎疾患が重篤で、業務負荷がほとんどなくても発症したと考えられる場合は認定されない。この判断は、専門の医師や労働基準監督署の調査官が、医学的証拠・業務記録・勤務状況などをもとに行う。
実際の労災認定事例
以下はいずれも実際の事例をもとに、個人が特定されないよう再構成したものだ。
【事例①】長時間残業が続いた50代男性の脳梗塞(製造業・管理職)
製造業の工場長を務めていた50代のAさんは、もともと高血圧と診断されており、降圧剤を服用していた。新工場の立ち上げ対応のため、発症前の3か月間は月平均90時間超の時間外労働が続いており、休日出勤も常態化していた。
ある朝、Aさんは通勤途中に意識を失い、救急搬送。脳梗塞と診断され、右半身にまひが残った。
遺族(Aさんは後遺症が残り就労困難)が弁護士に相談し労基署へ申請。タイムカードと業務日報から過重労働の実態が証明され、高血圧という基礎疾患があるにもかかわらず労災認定。療養補償・休業補償・障害補償が支給された。
ポイント:持病があっても、月80時間超の時間外労働が続いていれば労災認定の可能性がある。業務記録の保全が鍵となる。
【事例②】深夜勤務が続いたトラック運転手の心筋梗塞(40代男性)
長距離トラック運転手の40代のBさんは、糖尿病・脂質異常症を抱えながらも、配送ルートの拡大に伴い月に10回以上の深夜配送をこなしていた。発症前の2か月間は月100時間を超える時間外労働が続き、睡眠時間は平均4〜5時間だった。
ある深夜の配送中、胸の激痛を訴えて路肩に停車。救急搬送され心筋梗塞と診断されたが、一命を取り留めた。
Bさんが社会保険労務士に相談し申請したところ、深夜勤務の頻度・睡眠不足・時間外労働時間が総合的に評価され、糖尿病・脂質異常症という基礎疾患を持ちながら労災認定。会社に対しても安全配慮義務違反として損害賠償請求が認められた。
ポイント:時間外労働時間だけでなく、深夜勤務・睡眠不足・不規則勤務なども負荷要因として評価される。
【事例③】過重な営業ノルマとストレスで発症した40代男性のくも膜下出血(保険業)
保険会社に勤める40代のCさんは、支店の営業成績が低迷する中、上司から強い叱責と過大なノルマを課され続けた。もともと軽度の高血圧があったが、発症前の半年間はほぼ休日なしで働き続け、強いプレッシャーの中で毎晩深酒するようになっていた。
ある朝、突然の激しい頭痛で倒れ、救急搬送。くも膜下出血と診断された。
Cさんの家族が申請。時間外労働は月70〜80時間程度だったが、精神的緊張を強いる業務・上司からのプレッシャー・休日の欠如が総合的に評価され、労災認定。時間外労働単独では認定水準をやや下回っていたが、その他の負荷要因が決め手となった。
ポイント:時間外労働が月80時間に届かなくても、精神的負荷・休日のなさなどの要因が加わることで認定されるケースがある。
【事例④】過労死(心停止)が認定されたケースと遺族への補償(50代男性・IT企業)
IT系企業のシステム部門に勤める50代のDさんは、大規模システム障害の対応のため、発症前の1か月間に130時間超の時間外労働をこなしていた。高血圧・肥満の既往歴があったが、定期健診は毎年受けていた。
ある夜、帰宅途中に突然倒れ、病院搬送後に心停止で死亡。Dさんの妻が弁護士と社会保険労務士のサポートを受けて申請した結果、過労死として労災認定。遺族補償年金・葬祭料が支給されるとともに、会社への民事訴訟で多額の損害賠償が認められた。
ポイント:過労死の場合、遺族が申請できる。定期健診の記録も証拠として有効。早めに専門家(社労士・弁護士)へ相談することを強く勧める。
【事例⑤】認定されなかったケース――業務負荷が低かった場合
事務職に勤める60代のEさんは、デスクワーク中心で時間外労働はほぼなく、規則的な勤務を続けていた。もともと重度の糖尿病・高血圧・肥満があり、医師から生活習慣の改善を再三指導されていた。ある日、就業中に脳出血を発症した。
遺族が労災申請したが、時間外労働はほぼゼロで、業務上の突発的な出来事もなく、精神的負荷も認められなかった。調査の結果、業務起因性が認められず不認定となった。
ポイント:就業中に発症しても、業務との因果関係がなければ労災認定されない。「職場で倒れた=労災」ではなく、業務上の過重負荷との関連性が必要だ。
申請の流れと準備すべき証拠
申請先
勤務先を管轄する労働基準監督署に「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」などを提出する。死亡の場合は「遺族補償年金支給請求書」を遺族が提出できる。
証拠として有効なもの
- タイムカード・出勤簿・業務日報(時間外労働の実態を示すもの)
- PCのログイン・ログオフ記録・メールの送受信履歴
- 定期健診の結果・主治医の診断書
- 上司や同僚の証言
- 出張記録・深夜勤務の記録
専門家への相談を
脳・心臓疾患の労災認定は、精神疾患の場合と同様に審査が複雑だ。社会保険労務士や弁護士のサポートを受けることで、証拠の整理や申請書類の作成がスムーズになる。
予防のために――ストレスチェックと健康管理の重要性
労災認定はあくまで発症後の救済手段だ。最も重要なのは、生活習慣病の悪化や過労による発症を未然に防ぐことだ。
定期健診の結果に加え、ストレスチェックを活用することで、心身の負荷を早期に「見える化」できる。高ストレスと判定された場合は産業医への面接指導を申し出ることができ、業務負荷の調整や生活習慣の改善につなげるきっかけとなる。
「残業が多いけど自分は大丈夫」と思っている方こそ、一度セルフチェックを習慣にしてほしい。生活習慣病と過労は、静かに、しかし確実に積み重なっていく。
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