ストレスチェック制度とは、労働者が自分自身のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。2015年12月に労働安全衛生法の改正によって義務化されました。
チェックの結果は本人に直接通知され、事業者には原則として開示されません(本人の同意がある場合を除く)。高ストレスと判定された労働者が希望した場合、医師による面接指導を受けることができます。
ストレスチェックでは、以下の3つの領域を測定します。厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」に基づいています。
業務量・コントロール・対人関係・職場環境・適性など、ストレスの「原因」を測定
活気・イライラ・疲労・不安・抑うつ・身体愁訴など、ストレスの「影響」を測定
上司・同僚・家族・友人からのサポート状況。ストレスを緩和する「緩衝要因」を測定
本サービスでは2種類のチェックを提供しています。目的に合わせてお選びください。
| 項目 | 🐻 57項目版(標準版) | 🐱 80項目版(詳細版) |
|---|---|---|
| 所要時間 | 約10分 | 約15分 |
| 法的要件 | ✅ 義務化に対応 | ✅ 義務化に対応 |
| 追加測定項目 | 基本3領域のみ | ワークエンゲージメント・ハラスメント・キャリア育成・ワークライフバランスなど |
| こんな人に | 初めての方・負担を少なくしたい方 | より詳しく分析したい方・職場環境の改善に取り組みたい方 |
事業者が実施時期・方法・担当者(産業医・保健師等)を決定します。年1回以上の実施が必要です。
調査票に回答します。本サービスのようなセルフチェックも自己把握に役立ちます。
結果は直接本人に通知されます。本人の同意なしに事業者へ開示することは禁止されています。
高ストレスと判定された方が希望する場合、医師による面接指導を受けることができます(事業者は拒否できません)。
部署・チーム単位で集計した結果をもとに、職場環境の改善策を検討します(義務ではなく努力義務)。
実施した結果の概要(個人情報なし)を、毎年、所轄の労働基準監督署に報告する義務があります。
❌「結果が会社にバレる?」
→ 本人の同意なしに事業者に開示することは法律で禁止されています。安心して受検してください。
❌「高ストレスと出たら不利になる?」
→ 結果を理由とした不利益な取り扱いは法律で禁止されています。むしろ支援を受けるチャンスです。
❌「本サービスのチェックで義務を果たせる?」
→ 本サービスはセルフチェック用途であり、法律上の義務(産業医等が関与する正式な実施)を代替するものではありません。自己理解のためにご活用ください。