【2025年法改正】ストレスチェックが50人未満の事業場にも義務化へ|施行は最長2028年5月まで

法改正・制度情報

2025年5月、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立・公布され、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されることが正式に決まりました。


🔵 法改正のポイントまとめ

項目内容
法律成立日2025年5月8日(衆議院可決)
公布日2025年5月14日
施行時期公布後3年以内(最長2028年5月まで)
対象従業員50人未満のすべての事業場
義務内容年1回以上のストレスチェック実施

📌 これまでの制度との違い

ストレスチェック制度は2015年12月にスタートし、これまでは常時50人以上の労働者を使用する事業場にのみ年1回の実施が義務付けられていました。

50人未満の小規模事業場は「努力義務」にとどまっていたため、実施率には大きな格差がありました。厚生労働省の調査(令和6年)によると、50人以上の事業場の実施率が89.8%であるのに対し、30〜49人規模では57.8%、10〜29人規模では**58.1%**と、約30ポイントもの差がありました。

今回の法改正により、企業規模にかかわらず、すべての事業場でストレスチェックが義務となります。


⏰ 義務化までのスケジュール

施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、最長で2028年5月が期限となります。

厚生労働省が公表したロードマップによると、今後の予定は以下のとおりです。

  • 2025年度:小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアルの検討開始
  • 2026年度:マニュアルの公表予定
  • 2028年5月まで:義務化施行(政令により前倒しの可能性あり)

🏢 50人未満の事業場が直面する課題

小規模事業場ならではの課題もあります。

① 産業医がいない 50人未満の事業場には産業医の選任義務がないため、ストレスチェックの「実施者」(医師・保健師等)を外部に委託するケースが多くなります。

② プライバシー保護が難しい 従業員数が少ないほど、個人が特定されるリスクが高まります。結果の取り扱いには細心の注意が必要です。

③ コスト・工数の負担 人事・労務担当者が不在の事業場も多く、制度導入のコストや手間が課題となります。

こうした課題を踏まえ、厚生労働省は50人未満の事業場に配慮した専用マニュアルを2026年度に公表予定としており、地域産業保健センターによる無料面接指導の体制整備なども進められています。


✅ 今から準備しておくこと

義務化まで時間はありますが、早めの準備が安心です。

  1. 制度の基本を理解する:厚生労働省のガイドラインや本サイトの制度解説ページを参考にしましょう
  2. 実施者・委託先を検討する:産業医がいない場合は外部機関への委託を検討
  3. まずセルフチェックを試してみる:従業員に制度を身近に感じてもらうために、本サービスのような無料ツールを活用するのもおすすめです

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参考:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要」/令和6年度「労働安全衛生調査(実態調査)」

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